今から100年前の1925年、普通選挙法が成立しました。
それまでは、税金を納める金額が少ない人には、選挙権が与えられませんでした。
「直接国税15円以上」の納税者(今の貨幣価値とは異なるので、少しわかりにくいと思いますが)から始まって、それが「直接国税10円以上」に引き下げられ、「直接国税3円以上」にまでなりました。
「直接国税15円以上納める、満25歳以上の男性」の時は、日本の総人口のわずか1%の人にしか選挙権はなかったのです。
納税額によって、選挙権を与える、与えないのはおかしいという議論が高まり、ついに「普通選挙法」の成立によって、納税額の高い、低いによる選挙権の有無、ということはなくなりました。
ただし、女性には選挙権が与えられることはありませんでした。女性参政権が認められるのは、日本が太平洋戦争に負けた年、つまり普通選挙法の成立から、さらに20年の歳月を要したのです。
何か、おかしくないですか?